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  • 専用通信端末(CPTrans)を使用して通信する場合
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Ntrip方式を選択した場合は5営業日以降、CPA方式を選択した場合は10営業日以降の日を選択してください。また、土日祝は選択不可となります。
サービス開始希望日 必須
5営業日以降の日を選択してください。また、土日祝は選択不可となります。
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ネットワーク型GNSSデータサービス会員規約
(規約の適用)
第1条
ネットワーク型GNSSデータサ-ビス会員規約(以下「本規約」という。)は、国土交通省国土地理院のリアルタイムデータを利用した株式会社ジェノバ(以下「JENOBA」という。)が提供するネットワーク型GNSSデータサービス(以下「本サ-ビス」という。)を会員が利用する場合に適用されます。
(用語の定義)
第2条
本規約における用語は、それぞれ次の意味で使用するものとします。
  1. 1.
    会員契約
    本規約に基づく、会員とJENOBAとの間で締結される本サービスの利用に関する契約
  2. 2.
    会員
    本規約の内容を承認の上、JENOBAに会員契約の締結を申込み、JENOBAが入会を承認した法人又は個人事業者
  3. 3.
    会員端末
    本サ-ビスを利用するために会員が使用するGNSS受信機、携帯電話、パソコン、モデム等の機器
  4. 4.
    アクセスポイント
    会員が会員端末を電気通信事業者(電気通信事業法第9条第1項の許可を受けたもの。以下同じ。)の通信網等を経由して本サ-ビスに接続するための接続ポイント
  5. 5.
    利用時間
    会員が会員端末を電気通信事業者の通信網等を経由してアクセスポイントに接続を行ってからその接続を解除するまでの時間
  6. 6.
    公式Web
    会員を含め、すべての人が閲覧できるJENOBAのホームページ
  7. 7.
    利用料金
    本サ-ビスの利用に係る新規登録料、基本料金、使用料金、その他の料金
(規約の変更)
第3条
  1. JENOBAは、次に掲げる場合には、会員の個別の合意を要せず、いつでも本規約(第5条②に定める諸規定を含む。)の内容を変更できるものとします。
    1. 1.
      変更が会員一般の利益に適合するとき。
    2. 2.
      変更が契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき。
  2. JENOBAは、前項の規定により本規約を変更するときは、その効力発生時期を定め、かつ、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期をE-Mail及び公式Webサイトに掲示する方法により周知するものとします。
  3. JENOBAは、変更の効力発生時期が到来するまでに、前項に定める周知を行うものとします。

(会員契約の成立)

第4条
  1. 会員契約は、JENOBAが会員になろうとする者からの申込みを受けて、審査の上、会員登録を完了したときに成立するものとします。
  2. JENOBAは、会員登録を完了したときは、速やかにJENOBA所定の通知書を会員に送信するものとします。
  3. JENOBAは、次の場合には、会員契約の申込を承諾しないことがあります。
    1. 1.
      会員契約の申込者が、利用代金の支払を怠るおそれがあると判断するとき。
    2. 2.
      不正使用等の理由による会員契約の解除又は本サービスの利用停止等の措置を受けた事実が判明したとき。
    3. 3.
      利用申込または利用変更の申請内容に虚偽の記載があったとき。
    4. 4.
      前各号のほか、会員契約の申込を承諾することがJENOBAの業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると判断するとき。

(サ-ビスの内容、利用時間、諸規定等)

第5条
  1. 会員が利用できる本サ-ビスの内容、利用時間、諸規定等の詳細は、E-Mail又は公式Webに掲示する方法により、JENOBAから会員に通知するものとします。
  2. 本サ-ビスに関する諸規定は本規約の一部を構成するものとし、会員はこれを遵守するものとします。また、これらの諸規定が本規約と異なる定めをしている場合には当該諸規定が優先するものとします。
  3. JENOBAは、以下の本サ-ビスの内容の変更が必要と判断した場合には、E-mail又は公式Webに掲示する方法等により、必要な変更を行うことができるものとします。
    1. 1.
      新たなサービスの提供
    2. 2.
      利用料金の変更
    3. 3.
      利用時間の変更
    4. 4.
      前各号のほか本サービス利用条件の変更

(変更の届出)

第6条
  1. 会員は、その名称又は氏名、代表者、住所、電話番号、E-mailアドレスその他申込書記載事項の変更があった場合は、速やかにJENOBAに届出るものとします。
  2. 前項の届出がないため、JENOBAからの通知又は送付書類等が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。

(サービス利用に必要なパスワード及び登録番号)

第7条
  1. JENOBAは、本サ-ビスを利用するために必要なパスワード及び利用可能な登録番号を第4条②に規定する通知書に記載するものとします。
  2. 会員は、パスワードを他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。本サービスの利用の際、登録されたパスワードが使用されたときは、その利用はすべて会員本人の利用とみなされます。パスワードの使用上の過誤又は第三者の不正使用等について、JENOBAは一切その責を負わないものとします。
  3. 会員がパスワードを失念した場合又は他人に盗用される可能性があることを認識した場合には、速やかに、JENOBAに届け出るものとします。
  4. 会員は、登録番号により本サービスで得られるデータを会員端末1台でのみ利用できるものとします。

(利用料金の支払等)

第8条
  1. 利用料金は、別に定める料金表のとおりとします。
  2. アクセス時間等の利用実績は、JENOBAの機器により測定します。
  3. 利用料金は、配信開始日から算定します。会員は、当月の基本料金と使用料金を次項に定めるところにしたがって翌月に支払うものとします。ただし、年間契約にあっては配信開始日(毎月1日)の翌月に基本料金の全額を一括で支払うものとします。
  4. 前項に定める各種料金の支払方法は、口座振込(当月25日までにJENOBA指定口座に振り込む方法)又は口座振替(当月23日に会員の銀行口座から振替を行う方法。23日が金融機関の休業日に当たる場合は翌営業日)のいずれかとします。

(費用の負担)

第9条
  1. 本サ-ビスを利用するために必要な会員端末、その他本サ-ビス利用に必要なすべての機器の費用は、会員の負担とします。
  2. 本サ-ビスを利用するための会員端末からアクセスポイントまでの電話料等の費用は会員の負担とします。

(権利の譲渡等の禁止)

第10条
会員は、本サ-ビスを利用する権利その他本規約に基づく権利の全部又は一部を第三者に転貸、譲渡し、又は担保に供することはできないものとします。

(サ-ビス提供の中断)

第11条
JENOBAは、本サ-ビスの保守又は工事の都合上やむを得ないとき、国土交通省国土地理院のリアルタイムデータの提供を受けることができない場合、電気通信事業者が電気通信サ-ビスを中止又は中断したとき、又は天変地異その他の不可抗力により本サービスの提供ができない場合は、本サ-ビスの提供を中断することができるものとします。

(バックアップ)

第12条
  1. JENOBAは、本サービスのために利用しているサーバ設備の故障または停止等の設備保全、本サービスの維持運営、新サービス開発の目的のため、本サービスを利用して契約者が本サービスを利用することにより本サービス用設備に蓄積される契約者のデータ、ログ、情報、コンテンツ(以下、「契約者データ等」といいます。)を一時的にバックアップする場合があります。
  2. JENOBAは、契約者データ等の情報について本サービスの提供の目的以外では使用せず、契約者との事前の書面による承諾なく漏洩又は第三者に対して開示しません。
  3. JENOBAは、本サービス用設備等の故障その他いかなる理由においても、契約者データ等が消失、破損したために発生した損害について、一切責任を負わないものとします。

(善管注意義務)

第13条
JENOBAは、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供します。

(禁止事項)

第14条
会員は、本サ-ビスを利用するにあたり、次の行為を行ってはならないものとします。
  1. 1.
    自分のパスワ-ドを故意に他人に公開する行為
  2. 2.
    第三者になりすまして本サービスを利用する行為
  3. 3.
    犯罪又は反社会的な行為
  4. 4.
    本サ-ビスの運営を妨げる行為
  5. 5.
    当社または第三者の著作権その他知的財産権を侵害する行為(本サービス用設備に含まれているソフトウェア、アプリケーションの複製、改変、編集、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブリを含みますが、これらに限りません)
  6. 6.
    法令に違反するもの又は違反するおそれのある行為

(利用不能時の料金の減額)

第15条
  1. 第11条に定める事項以外のJENOBAの責に帰すべき事由により本サービスが全く利用できない状態が生じた場合において、当該状態が生じたことをJENOBAが知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」という。)当該状態が継続したときは、JENOBAは会員に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨て)に本サービスの基本料の30分の1(年間契約の場合は、基本料の360分の1)を乗じて算出した額を本サービスの料金から減額します。ただし、会員が当該請求をし得ることとなった日から3ケ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、会員はその権利を失うものとします。
  2. JENOBAは前項に定める料金の減額を超えて、会員に対して損害賠償義務を負わないものとします。

(損害賠償)

第16条
  1. 電気通信事業者又はJENOBA以外の電気通信事業体の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により会員が損害を被った場合において、JENOBAが当該電気通信事業者又はJENOBA以外の電気通信事業体から損害賠償を受領したときは、JENOBAは当該損害を被った会員に対し、その請求に基づきJENOBAが当該電気通信事業者又はJENOBA以外の電気通信事業体から受領した損害賠償の額(以下「賠償限度額」という)を限度として損害の賠償をします。
  2. 前項の会員が複数ある場合は、当該損害を被った全ての会員の損害に対してJENOBAが支払う金額の合計額に対して、賠償限度額が適用されます。この場合において、会員の損害の額を合計した額が賠償限度額を超える場合に各会員に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該会員の損害の額を当該損害を被った全ての会員の損害の額を合計した額で除して算出した数を賠償限度額に乗じて算出した額となります。
  3. 会員が本サ-ビスの利用によって第三者に対して損害を与えた場合、会員は自己の責任と費用をもって解決しJENOBAに損害を与えることのないものとします。
  4. 会員がJENOBAに損害を与えた場合、JENOBAはその損害額を会員に請求できるものとします。

(免責事項)

第17条
  1. JENOBAは、第15条①又は第16条①②の場合を除き、本サービスの利用により発生した損害に対し、いかなる責任も負わないものとします。
  2. 本サ-ビスの利用による、会員相互間又は会員と第三者との間で生じた紛争にはJENOBAは一切責任を負わないものとします。
  3. JENOBAは、本サービスの利用によって得る情報の正確性、完全性、有用性を保証しません。
  4. JENOBAは、本サービスが会員の利用目的に適合しているかどうかについて、いかなる責任を負うものではありません。
  5. JENOBAは、設備については信頼性を保つために万全を期していますが、万が一事故があり、又は天災によりデータが消失した場合やデータの提供が不能になった場合も、JENOBAは責任を負わないものとします。

(反社会的勢力の排除)

第18条
  1. 会員は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
    1. 1.
      暴力団
    2. 2.
      暴力団員
    3. 3.
      暴力団準構成員
    4. 4.
      暴力団関係企業
    5. 5.
      総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団等
    6. 6.
      その他前号各号に準ずる者
  2. 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
    1. 1.
      暴力的な要求行為
    2. 2.
      法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 3.
      取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. 4.
      風説を流布し偽計を用い又は威力を用いてJENOBAの信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
    5. 5.
      その他前号各号に準ずる行為(威力と詐欺的手法)
  3. 次の各号の事由に一つでも該当したときは、会員に通知する方法により、直ちに会員契約を解除することができるものとします。
    1. 1.
      会員が本条①各号のいずれかに該当した場合
    2. 2.
      会員が本条②各号のいずれかに該当する行為をした場合
    3. 3.
      会員が本条①の表明・確約に関して虚偽の申告をしていたことが判明した場合
  4. 前項の場合、JENOBAは会員が支払済みの利用料金を返金しません。

(解約)

第19条
  1. 会員は、毎月末日の3営業日前までにJENOBAに通知することにより、当月末日をもって会員契約を解約することができるものとします。
  2. 会員による前項の解約通知が前項の期日までにJENOBAに到達しなかった場合には、会員契約は翌月末日まで存続するものとします。
  3. 会員が各月の途中で解約の通知を行った場合であっても、当該月の利用料は日割計算はされず、会員は当月1ヶ月分の基本料金その他の利用料金を支払うものとします。また、年間契約を締結した会員が当該年度の途中で解約した場合であっても、JENOBAは残期間に相当する利用料金を返金しません。
  4. JENOBAは、3ヶ月の予告期間を設けて会員に通知することにより、本サービスを終了することができるものとします。なお、この場合、JENOBAは年間契約を締結した会員に対して、既に支払いを受けた利用料金のうち、残存契約期間分の利用料金を返金することにより、他に一切の責任を負うことなく、本サービスを提供する義務を免れるものとします。

(サ-ビス利用提供の停止又はJENOBAによる会員契約の解除)

第20条
  1. JENOBAは、会員が次のいずれかに該当したときは、会員に通知する方法により、直ちに本サ-ビスの提供を停止するか又は会員契約を解除することができるものとします。
    1. 1.
      会員契約申込時に虚偽の事項を申告したことが判明したとき。
    2. 2.
      会員がサービス利用料金の支払いを怠ったとき、その他本規約に違反したとき。
    3. 3.
      本サ-ビスの利用状況が適当でないとJENOBAが判断したとき。
    4. 4.
      自ら振り出した手形、小切手が不渡になったとき、または一般の支払いを停止したとき。
    5. 5.
      差押え、仮差押え、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
    6. 6.
      破産、民事再生、金銭の調整に係る調停、特別清算又は会社更生その他の法的整理手続きの申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。
    7. 7.
      上記のほか、会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。
  2. 前項の場合、JENOBAは会員が支払済みの利用料金を返金しません。

(知的財産権)

第21条
本サービスに係る著作権、商標権、意匠権、特許権、その他一切の知的財産権は当社又は第三者に帰属します。

(管轄裁判所)

第22条
会員とJENOBAは、本サービスに関して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意するものとします。

以上

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